2021-03-09 第204回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
あるいは、富士山などの巨大噴火に直面する、こういったこともいつかはやってくる。それが日本の地質学的に見た宿命であると思われます。 そうしたときに、今まさに行われております東日本大震災の復興経験というのは、日本にとって、リスク管理の経験として大変貴重な財産にも一方でなっていると思われます。
あるいは、富士山などの巨大噴火に直面する、こういったこともいつかはやってくる。それが日本の地質学的に見た宿命であると思われます。 そうしたときに、今まさに行われております東日本大震災の復興経験というのは、日本にとって、リスク管理の経験として大変貴重な財産にも一方でなっていると思われます。
次に、先ほどから申し上げているように、南海トラフ、あるいは首都圏直下型地震、各種海溝型地震、巨大噴火など、巨大災害が今後次々と起こることは、当然これは国のリスクコントロール、リスク管理としてしなければいけないわけですけれども、そういった巨大災害に対する初期対応、中期的対応、長期的対応と、幾つかの対応をしていかなければいけないと思います。
繰り返しになりますけれども、審査においては、火山学の知見に照らした調査を尽くした上で、検討対象火山、この場合は十和田ですが、巨大噴火の活動間隔、巨大噴火からの経過期間、マグマだまりの状況、地殻変動の観測データ等から総合的に、運用期間中に巨大噴火の発生の可能性は十分に低いという判断をしたものであります。
この十和田の巨大噴火の可能性評価については、火山学の知見に照らした調査を尽くした上で、十和田における巨大噴火の活動間隔、最後の巨大噴火からの経過時間、現在のマグマだまりの状況、そして地殻変動の観測データなどから総合的な評価を行いました。 具体的には、今先生おっしゃった地球物理学的調査、それからマグマの移動、活動等に関する兆候等を確認し、巨大噴火の可能性は十分に小さいと判断をしたものであります。
ところが、巨大噴火については知見がないので、差し迫っているというふうには認めないわけです。そういう例はないわけです。 火山ガイドは、その巨大噴火の場合に、巨大噴火については差し迫っていないので評価しなくてよい、その代わりに最後の巨大噴火以降の最大の噴火規模でよいのだというふうに規定しています。すると、巨大噴火の後の最後の最大噴火ということになりますと、極端に小さい噴火となることもあるわけです。
新規制基準適合性審査におきまして、過去に巨大噴火を発生させた阿蘇については、これまでの活動履歴や、現在、地下に巨大噴火につながるマグマだまり及び巨大噴火を示唆する地殻変動観測データが確認されないことなどを踏まえれば、現在の活動状況は巨大噴火が差し迫った状態ではないと評価できることなどから、発電所の運用期間中における巨大噴火の可能性は十分に小さいことを確認しております。
お尋ねの研究の目的でございますが、これは、巨大噴火を起こした火山を対象にして、巨大噴火の準備段階からのプロセスについての知見を得ること、それに基づきまして、過去の噴出物の調査及び分析に基づいて過去のカルデラ火山活動の長期的な活動評価の手法を検討する、そして、マグマ、火山活動に関するデータを蓄積して、モニタリングすべき項目の抽出及びそれらの関係についての考え方を提案するというものでございます。
巨大噴火、いわゆる巨大噴火と一口にまとめてしまうとまた誤解を呼びますけれども、広域が一瞬にして壊滅的な被害を受けるような噴火については、確かにその予兆を捉えるという技術が確立しているわけではありません。
一方で、今、設計対応不可能な火山事象として挙げている巨大噴火というのは、先ほど申し上げましたように、一口にまとめる巨大噴火の中でも、例えば歴史上痕跡が残っているものでいえば、九州全域が数時間のうちに壊滅するような、いわゆる巨大なカルデラを残すような巨大噴火を対象としております。
これは、合理的な根拠もなく、巨大噴火の可能性は十分に小さいと判断できる、こう結論したもので、昨年四月の当調査会でも私、取り上げました。 巨大噴火の可能性評価を二つの点で行うとしています。資料の三ページです。一つ目は、現在の活動状況は巨大噴火が差し迫った状態にあるかどうか。そして二つ目は、運用期間中に巨大噴火が発生するという科学的に合理性のある具体的な根拠があるかと。
御質問にある巨大噴火というのは、極めて広域的な地域に重大かつ深刻な災害を引き起こすものです。例を挙げますと、例えば九州であるとか、巨大噴火が起きれば全域が極めて短い時間で全てを失うような大災害であります。一方で、その発生の可能性は低頻度であることが認められています。
まず、地震とそれから巨大噴火による影響に関しては、その頻度においても、また発電所を守る防護の上でも大きな違いがあります。 巨大噴火は、広域的な地域に重大かつ深刻な災害を引き起こすものである一方、その発生の可能性は極めて低頻度な事象であります。
さらに、破局的噴火、巨大噴火に関して言いますと、有史以来のデータの蓄積というものがありませんので、確かに、御指摘のように、数千年前に巨大噴火が起きたことを事実をもってしてその発生頻度を割り出すことはできません。
二月の当調査会で、私は原発の安全審査における巨大噴火の位置付けについて質問をいたしました。 原子力規制委員会は、その後の三月七日、火山影響評価ガイドの基本的な考え方なる文書を発表し、従来の巨大噴火対策を事実上骨抜きにいたしました。資料の一ページを御覧ください。
巨大噴火の可能性評価については、巨大噴火によるリスクが社会通念上容認される水準であると判断できることを考慮すれば、現在の火山学の知見に照らした火山学的調査を十分に行った上で、火山の現在の活動状況は巨大噴火が差し迫った状態ではないことが確認でき、かつ運用期間中に巨大噴火が発生するという科学的に合理性のある具体的な根拠があるとは言えない場合は、少なくとも運用期間中は巨大噴火の可能性が十分に小さいと判断できるものと
原発の運用期間中に影響を及ぼす可能性が十分小さいかの判断は、巨大噴火やそれによる影響の有無、程度についてもこれ予測できる前提で火山ガイドを作られているんじゃないでしょうか。更田委員長、いかがでしょうか。
○山添拓君 研究、観測、防災、いずれの観点からも巨大噴火の予測や経過の推測は不可能だ、これから体制整備をするとされています。原子力規制行政だけが原発の運用期間中というピンポイントの期間に巨大噴火の発生可能性、それによる影響の可能性が十分小さいかどうか判断できるのだといって、かつモニタリングで前兆をつかんで、噴火に先立って原子炉を止め、燃料体も搬出できる、だから安全だと言っています。
一方で、原子力規制庁が二〇一五年に発表したモニタリング検討チームの提言取りまとめでは、現代の火山モニタリング技術で巨大噴火の発生に至る過程を捉えた事例はいまだなく、実際にどのような異常が観測されるかの知見はいまだない、巨大噴火の時期や規模を正確に予知するだけのモニタリング技術はないと書かれています。九州電力にはこれができるということなんですか、委員長。
規制委員会は、伊方三号機の適合性審査において、巨大噴火の可能性による影響をどのように評価をされたのでしょうか、御説明願います。
四国電力伊方発電所三号機の審査におきましては、阿蘇山の巨大噴火、カルデラ噴火の可能性について、各種の知見も参照しつつ、火山の活動間隔、巨大噴火からの経過時間、現在のマグマだまりの状況、地殻変動の観測データなどから総合的に評価を行った結果、現在は巨大噴火の直前の状態ではなく、運用期間中に設計対応不可能な火山事象が発電所に影響を及ぼす可能性が十分に小さいという判断をいたしました。
国立国会図書館のレポートだから権威があるとは全く思いませんけれども、ただ、書いてあることがもっともなのでちょっと紹介すると、「地震想定については、専門家の間においても意見が分かれるケースがあり、巨大噴火の予測のように現段階の科学的知見では困難である事項も少なくない等、自然科学には限界がある。」
科学的な判断というのは、専門家の間においても意見が分かれるケースがあって、特に巨大噴火の予想のように現段階の科学的知見では困難である事項も少なくないなど、自然科学には限界がある。科学的な調査や検討を徹底的に行うことを大前提として、最終的な判断においては、人々の暮らしや次世代への責任を勘案した価値判断、すなわち科学を土台とした社会的な判断を完全に排除することは難しい。
加えて、さらに、地殻変動や地震活動のモニタリングで巨大噴火の兆候があれば運転停止とか燃料体の搬出などを行うというふうに、政府は川内原発の再稼働のときにそう言っているわけです。 しかし、一方で、その前兆を捉えた例を承知しておらず、つまりこの巨大噴火の前兆を捉えた例を承知しておらず、噴火の具体的な発生時期や規模を予測することは困難であると、これは政府がみずから質問主意書に答える形で認めている。
○本村(賢)委員 田中委員長から大丈夫だというお話も聞いたわけでありますが、火山学者からすれば、川内原発は、全国の原発の中でも、いわゆる活火山の周りに位置している関係で、非常に危険性もあるんじゃないかという指摘もありますし、二〇一四年の十一月には、日本火山学会から、巨大噴火の観測例が少なく兆候の把握は困難として、新基準の見直しを求める提言も規制庁に出されたということを伺っております。
ですから、再稼働に向けて私も総理にお伺いしましたけれども、地震ですとか津波ですとか、それから火山の巨大噴火というのがありましたね、それからミサイルの危機ということも言われたし、そしてさらに今回のこういうテロということもあって、もう本当に原発を稼働させている、原発を持っているということが、やっぱり今これだけテロが頻発、どこでいつ起きるか分からないという状態だと大変不安であると。
自分たちが運転中にはそんな巨大噴火が起きないというのは、手前勝手の都合がいい理屈ではないでしょうか。火山学者たちは、巨大噴火の予知はできないと言っています。そもそも、こういう危険な原発の再稼働をすることについて、強く抗議をし、再稼働を撤回すべきだということを強く申し上げたいと思います。 次に、七十年談話についてお聞きをいたします。 総理、日本の満州事変以降の行為を侵略と認めますか。
規制委員会は、たった一回の審査で、九電の運転期間中に周辺火山が巨大噴火を起こす可能性は十分に低いとする主張を妥当とし、巨大噴火の兆候を把握できるとの説明を認めました。しかし、日本火山学会が、巨大噴火の観測例が少なく兆候の把握は困難として、二〇一四年十一月に審査基準の見直しを求めてまとめた提言があります。なぜそれを聞かないんですか。
○真島委員 巨大噴火についてはこれからということなんですね。 火山検討チームの会合で、石原名誉教授は、原子力規制委員会の火山影響評価ガイドについて、関係者の巨大噴火に関してのいろいろな御発言を聞きますと、どうも火山学のレベル、水準を高く評価しておられると、過大に、地震学と比べれば随分おくれていると思うんですと述べられています。
○真島委員 巨大噴火についての予測の困難性については、規制委員会が昨年八月に設置した火山検討チームにおいても、火山の専門家の方から指摘が相次いでおります。
一方、委員御指摘の巨大噴火につきましては、総噴出量が百億立方メートル程度以上で、阿蘇山のような大型カルデラを形成する、そういった噴火と定義しておりまして、まさに超大規模噴火でございます。
原子力規制委員会におきましては、先ほどの答弁で御紹介しましたが、巨大噴火の可能性について、現状では可能性が十分小さいと思っていますけれども、その状況に変化がないことを継続的に確認するためのモニタリングというものを事業者にしていただくこととしてございます。 そのモニタリングによって、万が一、巨大噴火の可能性につながるようなものが検知された場合には、どのような措置を行う必要があるか。
それから、九州は超巨大噴火の痕跡であるカルデラが集中しています。桜島は、ことしもう六百回を超える爆発的噴火があって、観測開始以来最速のペースとなっています。非常に心配なことがいろいろあっているわけなんです。こんなときに原発再稼働は絶対に認められないということも、この場で申し上げさせていただきたいというふうに思います。
九州電力は、川内原発の半径百六十キロ圏内にある巨大噴火の跡のうち三つについて、火砕流が原発のある場所に達した可能性があるということを認めているんですね。また、桜島を含む姶良カルデラからは川内原発に火砕流が五分で到達するんだというシミュレーションデータも出されているわけです。
○松田公太君 おっしゃるとおり、近年ではそれだけの巨大噴火、これはもちろん経験がないわけですから、どのような状況が起因になるのか、また事前のどういう活動があるのかというのは分からないわけですよね。ですから、今の残念ながら科学的な知見ではそれを予測できないということだと思うんです。
それで、一般論として、これだけの大きな破局的ないわゆる巨大噴火が起きるときには、地下でのマグマの供給が、非常に大量のマグマの供給があると言われております。その供給が、今でも定常的にマグマの供給があるようですけれども、それが桁が違うような供給が数十年にわたって続いて起こるだろうというふうな文献もございます。
これにつきましては、新規制基準につきまして、専門的知見を有する規制委員会が相当期間、多数回の審議を行うなどして定めたもので、不合理な点はない、あるいは、その上で、新規制基準に従って、地震については自然現象の不確かさを相当程度考慮して耐震設計し、また福島第一原発事故を踏まえた重大事故対策もしている、また、火山の影響、これは、桜島が我が鹿児島にはあるわけでございますけれども、巨大噴火の可能性は小さいと考
川内原発の再稼働が進められておりますが、火山学会ができないと言っている巨大噴火の早期予知が前提となっており、実効ある避難計画もないままのものでありまして、新たな安全神話だと言わざるを得ません。しかも、再稼働すれば増え続ける使用済核燃料の問題は何も解決しておりません。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 石原先生の記者会見のことはともかくとして、その提言をよく読ませていただきますと、巨大噴火というのは国を挙げて取り組むべき重要な事項であると、だから関係各省集まってきちっと検討しなさいと、すべきであると。そういった検討結果とか、そういった知見については原子力の安全規制の方にもきちっと反映すべきであるということで、その点については私は全く異存はありません。
九州電力川内原発の再稼働をめぐる巨大噴火の予知について、どういう科学的知見があると認識しているかという私の問いを、安倍総理自身の認識ということで安倍総理に質問したのに対して、安倍総理が答えられるんじゃなくて、田中規制委員長がみずから手を挙げられて、挙手されて、私の方から答えさせていただくというふうに答弁されました。
一方でいうと、火山学者の意見は、仮に巨大噴火の前兆はあっても、噴火の時期や規模を予測することは現在の火山学では極めて困難で、無理だと言われている。そして、核燃料の搬出に間に合わせるために、数年あるいは十年という単位で予兆現象は見えるものではないというものであります。
○田中政府特別補佐人 先生の御質問は、いわゆる巨大噴火、川内の姶良カルデラの巨大噴火についての判断の基準をお尋ねになられたので、私の方からお答えさせていただきました。